平成26年9月1日より、改正道路交通法が施工されています。今回の改正の大きなポイントの一つとして、「環状交差点(ラウンドアバウト)」の交通方法が定められました。聞き慣れない「環状交差点」とはどのようなものなのでしょうか?今回は環状交差点とは何か、また、その通行のルールについてお話したいと思います。
環状交差点(ラウンドアバウト)とは
車両の通行する部分が環状(ドーナッツ型)で道路標識等により右回りに通行することが指定されている交差点を指します。この環状交差点には、信号機が設置されておらず、ドライバー自身が道路状況を判断し、通行することになります。そのため、交差点での待ち時間の減少による「交通渋滞の緩和」や、従来の交差点で発生する直進車両と右折車両の交差が無いことによる「交通事故防止」に寄与することが期待されています。
環状交差点の走行ルール
それでは、この環状交差点を通行する際のルールには、どのようなものがあるのでしょうか。具体的には4つのポイントに整理することができます。 | 環状交差点の標識 |
1:環状交差点を通行するときは右回り(時計回り)
環状交差点に進入する時は、できる限り道路の左端に寄り、徐行して走行して下さい。また、環状交差点内は「右回り(時計回り)」に通行し、できる限り道路の左端に沿って徐行しなければなりません。
2:車両の優先関係は、環状交差点内を走行している車両が優先
環状交差点内を通行している車両が優先になるため、侵入しようとする車両等は、交差点内を通行する車両等の進行を妨げてはいけません。
3:特に歩行者に注意
環状交差点の出入り口に横断歩道が設置されている場合は、横断歩道を通行している歩行者等に十分に注意をする必要があります。
4:環状交差点を出る時は、左側の方向指示器で合図
環状交差点を出ようとする場合、直前の出口を通過した時に、左側の方向指示器を操作し、交差点を出るまで合図を継続しなければなりません。
走行ルール違反時の罰則
ルールを違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。
上記ルールの順に、罰則、違反点の適用についてまとめてみました。
違反内容 | 罰則 |
---|---|
環状交差点の左側を徐行しない | 2万円以下の罰金または科料 違反点:1点 |
環状交差点内(優先道路)を通行する車両を妨害する | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 違反点:2点 |
環状交差点やその直近で横断歩行者に注意せず、 安全な速度や方法で走行しない |
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 違反点:2点 |
環状交差点を出る時、合図を出さない | 5万円以下の罰金(過失も同じ) 違反点:1点 |
しかし現状では、環状交差点はまだまだ普及していない状況です。環状交差点を通行するときに慌てないよう、事前に通行ルールについて把握しておくことが、身の安全を守ることに繋がるのではないでしょうか。