2019年4月以降、働き方改革法案の適用開始が迫る中、企業は法改正に適合した準備を進めています。それらの影響を受け、企業で働く社員においても、個々の働き方が大きく変化しています。
在宅ワークに切りかえる、シェアオフィスを活用する等、会社に出社せずに仕事を行う場面も増えてきているように感じます。仕事で使うパソコンやタブレット、スマホ等のモバイル機器については、万全なセキュリティ対策を講じた機器を貸与し、会社のルールに従って運用されているかと思いますが、仕事で使う車両はどのように管理し、運用すべきでしょうか。
そこで今回は働く場所が多様化する中での車両管理について、考えてみたいと思います。
仕事で使う車両の種類
そもそも、仕事で使う車両の種類には、どのようなものがあるのでしょうか?主に3つの種類に分類されます。「会社の車両を使用する」「シェアリングカーを使用する」「個人のマイカーを使用する」等が上げられます。
それぞれの特徴と注意点
それでは、それぞれの特徴とどのような注意点があるのでしょうか?
1:会社の車両
最も多いケースが「会社の車両」であると思います。会社の車両については、会社の近辺で車両の保管場所を確保し、使用されているかと思います。ただし、使用する実態に応じてその運用を変更すべきであると考えられています。ほとんど会社に出社せず、直行直帰で仕事を済ませる勤務体系の場合、車両が主に保管されている場所で車両を登録すべきと考えます。直行直帰の頻度が月に半数以上ある場合、車両の主な保管場所は自宅となるため、会社の車両を自宅住所で登録することになります。つまり、車検証上の所有者名義は会社、使用者名義は個人となります。この場合、「自宅に駐車場を確保する」ということが大前提となります。
逆に、直行直帰の頻度が低い場合については、「会社の近辺で駐車場を確保する」と考えられています。
2:シェアリングカー
最近、街中で見かけるカーシェアやレンタカーを使用するケースです。会社車両のように、車両自体を管理する必要が無いため、総務部門にとっては管理する手間が無くなりますし、使用部門にとっても必要な時に必要な車両を調達できるため、効率的に運用できるサービスと言えるかもしれません。
利用頻度が少ない場合は良いかもしれませんが、利用頻度によっては車両を保有した方が良いでしょう。また、使用する場所の近くにカーシェアステーションやレンタカー会社が無いと、シェアリングカーを利用できないため、都心に限定されたサービスと言えるかもしれません。
3:個人の車両
プライベートで使用しているマイカーを使用するケースです。直行直帰が多い社員の場合、前述にて記載した車両の保管場所等で悩む必要が無いため、効率的な方法と言えるかもしれません。ただ、マイカーとはいえ、従業員が業務に使用する場合、会社が責任を負うという事は民法でも定められているため注意が必要です。(※1民法709条、※2民法715条)
以下に個人の車両を業務で使用する場合の注意点を考えてみます。
最後に
仕事で使う車両について、3つの種類で説明させて頂きましたが、最も注意が必要な車両が、みなさんが既にお気づきの通り「個人の車両」であると言われています。どの種類の車両を使用するかはお客様の状況によっても異なりますし、世の中の流れによっても変わってきます。この機会にみなさんの会社の車両について、実態に合っているのかどうか、見直しされても良いかもしれませんね。