準中型免許新設!変わる運転免許

 平成29年3月12日に改正道路交通法が施行され、新しい免許区分として「準中型免許」が設定されました。そもそも準中型免許とはどのようなものなのでしょうか。また、これによって運転免許の扱いはどう変わっていくのでしょうか?
 そこで今回は、新しくなった運転免許区分についてご説明したいと思います。

準中型免許とは

2トントラック 準中型免許で運転できる車は総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満の車です。いわゆる「2トントラック」と呼ばれる、コンビニや宅配便の配送等で使われる小型のトラックが運転できるようになります。
 今回の改正の背景には、二つのポイントがあります。ひとつは、小型トラックの設備変化があります。設備が増えたことにより重量がアップし、普通免許では運転できない車両が増えました。2トントラックでも断熱設備等の架装を行った場合総重量が5トンを超え、普通免許では運転ができませんでした。 
 もうひとつは運送業界でのトラックドライバーの人手不足の問題が挙げられています。改正前は仮に18歳で普通免許を取得しても、中型免許が取得できるのは2年後。現在ドライバーの人材確保は深刻で、運送業界からは制度改正を求める声が高まっていました。そこで18歳から取得できる準中型免許を設定することで、より多くの人をドライバーのなり手としていけるようにしました。

新区分設定によりこう変わった!

免許区分が変わることによって、運転できる車が図のように変わります。
新免許区分(170312~)

 免許区分が細分化され、普通免許で運転できる車両は総重量が3.5トン未満に引き下げられました。運転可能な車両は乗用車、ワゴン車、ライトバン、軽トラックなどとなり、小型トラックなどは運転できなくなりました。
 ちなみに改正前に取得した免許については改正後も運転可能範囲は変更されず、「限定免許」として改正前と同条件の車両を運転することができます。また平成19年6月2日~平成29年3月12日に取得した普通免許を取得した人は「限定解除審査」を受けて合格すれば準中型免許に変更することも可能です。

準中型免許のポイント

1:18歳から取得可能

18歳から取得  高校生の段階で小型トラックが運転できるようになるのは準中型免許最大のメリットと言えるでしょう。さらに中型免許よりは技能教習や学科教習の規定時限数が少ないため、免許が取得しやすいとされています。

2:最初から準中型免許を取得できる

最初から取得できる 準中型免許は免許を持たない人が取得できる基礎的免許になるため、最初からすぐに準中型免許を取得できるようになりました。そのため初めて運転免許を取る人は、普通免許を取るか、準中型免許を取るかの選択をする必要があります。

3:初心運転者期間制度の対象

初心者マーク 準中型免許は「初心運転者期間制度」の対象となりますので、準中型免許取得後1年未満の方が準中型車両を運転する際には初心者マークを付ける必要があります。ただし、準中型免許を取得した方が普通自動車を運転する場合には対象外となります。

車両管理上注意したいポイント

 今回の改正により、運転免許区分がより細分化されます。そのため、管理者はどの車を運転できるのか、どの車がどの免許で運転できるかを把握しておく必要があります。平成19年の中型免許導入時に、運転前に運転免許証とトラックの自動車検査証の照合を怠った結果、普通免許のみ保有しているドライバーが普通免許では運転できないトラックを運転してしまい無免許運転で検挙、行政処分を受けた事案がありました。

中型ステッカー このような事案を起こさないためにも車種や免許条件の「見える化」が大切です。例えばドライバーの取得免許区分の状況や有効期限をまとめた免許携帯のチェックリストの作成や、車両管理台帳への車種区分・免許区分の記入を実施しましょう。また、車のダッシュボード等にステッカーなどを貼り付けておくと一目で分かりやすいでしょう。日本貨物運送協同組合連合会では「自動車識別シール」を作成、販売していますので、そちらを活用されてはいかがでしょうか。

最後に

 管理者はもちろんドライバー自身も運転免許区分の改正による影響をしっかりと把握し、無免許運転をしないようにすることも必要です。先ほど挙げた「見える化」は、そうした意識づけのきっかけにはなりますが、一番大切なのはドライバー自身にどう意識を持ってもらえるかが重要になります。管理者はドライバーに自分の免許区分でどの車両を運転できるか、常に確認する習慣をつけさせるなどの教育も必要となってきます。
 管理者はドライバーに対して正しい指導、適切な訓練、注意深い監督等を行い、企業のリスクマネジメント、道路交通法令遵守に努める必要があるのではないでしょうか。