運転日報の作成義務と活用方法

 業務で社有車を使用されている場合、運転日報を記録していることと思います。皆さんは運転日報をどのように活用していますか?運転日報は有効活用すれば企業利益にもつながります。
 そこで今回は運転日報の作成義務と活用方法についてご紹介したいと思います。

運転日報の作成義務

 安全運転管理者社有車を保有する事業所には必ず「安全運転管理者」が人選されています。安全に社有車を運用するために、安全運転管理者には法律で義務付けられた業務があります。
※安全運転管理者の役割についての詳細は、昨年11月のコラムをご参照ください。

 前述のコラムでもご説明しましたが、道路交通法に定められている安全運転管理者の業務の具体的な内容についてもう一度簡単にご説明します。(法74条の3第2項、規則第9条の10)

1 運転者の適性等の把握

自動車の運転についての運転者の適性、技能及び知識並びに運転者が法令の規定等を遵守しているか把握するための措置をとること。

2 運行計画の作成

最高速度違反、過積載、過労運転、放置車両等の行為の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。

3 交替運転者の配置

長距離運転又は夜間運転となって、疲労等により安全な運転が継続できないおそれがあるときは交替するための運転者を配置すること。

4 異常気象時等の措置

異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に安全確保に必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

5 点呼、日常点検、運転者の状態把握

運転しようとする運転者に対して点呼を行う等して、日常点検整備の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

6 運転日誌の備付、記録

運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

7 安全運転指導

運転者に対し、上記法74条の3第3項の交通安全教育のほかに,さらに自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

 上記の6にあるとおり、運転手に対し運転日報を作成させることは安全運転管理者の義務です。
 では、どのような内容を記録すると活用しやすいのでしょうか。

運転日報の活用方法

 運転日報の項目は、車両の使用状況により会社が必要とする項目で作成していることと思います。ではここで活用しやすい項目を3つご紹介します。

燃費の向上

燃費管理 使用前・使用後のメーター指針から、走行距離がわかります。また、給油のタイミング、給油した燃料の量により燃費が計算できます。自動車は走り方次第で燃費が大きく変わります。エコドライブを導入し推進していくことで燃費向上を図りましょう。また、給油場所も管理が必要な項目でしょう。

適正利用の推進

適正利用の推進行き先・使用目的によっては、電車やバス等の公共機関が適切な場合があります。また、行き先と走行距離が適正であるかのチェックも必要です。
 さらに、従業員による社有車の無断使用、あるいは自宅への持ち帰りが起きないよう、管理が必要です。

車両の状況確認

車両の状況確認 車両は日常の点検が重要です。走行中に普段と違うにおいや音、振動などを感じたら報告させます。症状が悪化する前に整備すれば修理費用が安くなり、また車両の寿命をのばすこともできます。

 運転日報を乗車するたびに記録することで、その車両の使用状況を「見える化」します。それにより、使用者ごとの使用状況・運転特性を把握し、適切な指導を行うことができます。つまり運転日報は、業務効率を改善するためにも有効なツールと言えるのです。

リスクマネジメントとしての活用方法

 信用失墜業務中の社有車を利用していて、万が一交通事故を起こしてしまったら、相手方はもちろん、自社、そして社会にも多大な損害を与えることになります。しかし、企業側の適切な運行管理、車両管理、労務管理等を確実に行うことでリスクを軽減することが可能です。
 自社の従業員が社有車運転中に交通事故を起こした場合、その従業員本人に対しては、民法第709条の不正行為の規定によって損害賠償責任が生じます。そして、企業にも民法第715条の使用者責任が問われ、さらに運行共有者として損害賠償責任を負う場合があります。
 運行共有者とは、運行利益と運行支配が帰属する者のことをいいます。使用者責任が監督的立場から生じるのに対し、運行によって利益を得ている運行供用者も等しく損害を負担すべきという考えに基づき、運行共有者責任が生じます。
 つまり、車両管理は企業のリスクマネジメントという見地からも行う必要があり、事故を起こさないよう適切な車両管理を行っていれば、その損害を最小限に食い止めることができます。

参考
民法第709条
故意又は過失によって権利又は法律上保護されている権利を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法715条で規定されている使用者責任
【要件】
1:使用車(会社等)が事業のために他人を使用している
2:被用者(会社の従業員等)が事業の執行につき不法行為を行った
3:被用者に一般不法行為の要件が備わっている
4:使用者が被用者の選任・監督につき相当の注意をした、又は、相当の注意をしても損害が生じたことを使用者が立証しないこと
【効果】
◆使用者・監督者(代表取締役社長等)は、被用者の加害行為により生じた損害をすべて賠償しなければならない
使用者・監督者が被用者に対して損害賠償請求をしたときは、被用者に求償(賠償や償還を求めること)ができる。

最後に

 日々の業務の中で車両は欠かせないものですが、車両を効果的に利用し、営業効率を改善させることは企業にとって重要な経営戦略の一つです。そのための管理ツールとして、運転日報を活用することは一つの有効な方法といえます。また、万が一の事故時に適切な対応がとれること、日常点検に気を配るなど、安全管理に対する知識をドライバーがしっかりと把握することで、車に関わる企業リスクを最小限に抑えることも重要となるでしょう。