皆さんは平成27年6月から道路交通法が改正されるのをご存知でしょうか。今回の主な改正ポイントは「自転車走行の法改正」と言えます。
自転車は自動車同様に「車両」であるという事は意外と知らない人が多いように思えます。そこで今回は、改正道路交通法のポイントと同時に、自転車走行のルールをまとめてみようと思います。
改正道路交通法
今回の道路交通法改正は2点です。
1:違反を繰り返す自転車運転者に「安全講習」を義務付け
悪質な違反を繰り返す自転車運転者には、安全運転を行わせるための講習の受講が義務付けられます。ここでいう悪質な違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「踏切不停止」「酒酔い運転」など以下の14項目の違反をさします。次のような違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。
2:免許の有効期間に関する規定の整備
一定の病気を理由に免許を取り消された日から3年以内に免許を再取得した場合は、免許が取消される前の期間と再取得した免許期間が継続していたものとみなされます。
今回の改正では、自転車運転者への法的措置が大きなポイントと言えます。皆さんは自転車運転時の正しい交通ルールをご存知でしょうか?知っているようで意外と知らない自転車の交通ルールを改めて確認しましょう。
自転車乗車時の交通ルール
1:自転車は歩道ではなく、車道走行が原則
自転車は道路交通法では「軽車両」に分類されます。そのため、歩道と車道の区分があるところでは、自動車と同様に「車道」を走行するのが原則です。これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。ただし運転者が13歳未満または70歳以上の場合、身体に障害がある場合は、歩道を走行できます。
2:左側通行をしましょう
車道走行時は左側通行をしなくてはなりません。これは右側を走ると対面する自動車や自転車と衝突する恐れがあり、大変危険なためです。実際車道の右側を走る自転車は多く、事故発生の原因となっています。 歩道のない道路は車道に路側帯が設けられている場合があります。歩行者専用路側帯でない場合は、左側の路側帯を走行する事ができます。右側の路側帯を走行した場合も、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
3:一時停止して、必ず安全確認を行う
飛び出しや出会い頭の事故を防ぐため、一時停止の標識や停止線のある場所では、一時停止を実行し、周囲の安全を確認してから走り出しましょう。
4:歩行者を優先し、徐行して走行しましょう
自転車の通行が許されている歩道でも、歩行者の通行を妨げてはいけません。すぐに自転車を停める事ができるスピードで、車道寄りを走行しましょう。また歩道に人が多い時は、自転車を押して歩きましょう。
5:信号を守りましょう
交差点では信号を守り、周囲の安全確認を行ってから進行しましょう。
6:二段階の右折を行いましょう
右折するときは二段階右折を行いましょう。
7:飲酒運転禁止
飲酒した状態での運転は、ハンドルを取られたり危険に気づくのが遅れたりして事故に繋がりやすくなります。重ねて申しますが、自転車は自動車と同じ車両です。お酒を飲んだら乗るのをやめましょう。
8:二人乗りや並走するのはやめましょう
二人乗りはバランスを崩しやすく、事故に繋がる危険性があります。また、並んで走行すると、他の車両や歩行者の進行の妨げになります。話に夢中になって周囲の状況が把握できず、事故に繋がる危険性もあります。二人乗りや並んで走行するのはやめましょう。
9:早めのライト点灯
夕方になり暗くなってきたら、早めにライトを点灯しましょう。前方の視界を確保し、他の車両や歩行者に自車の存在を知らせるためには大切なことです。最近ではセンサー内蔵式で暗くなると自動点灯するライトもありますので、活用するのも良い方法でしょう。
悲しい交通事故を減らすために
警察庁のデータによると、平成26年中に発生した自転車が関連する死亡事故件数のうち、約8割が自転車側の違反で発生しているそうです。その内容を見ると、周囲の安全確認の怠りや不適切な運転操作等の「安全運転義務違反」が37.1%と最も多く、交差点を安全に進行する義務を怠った「交差点安全進行義務違反」が9.8%、一時停止を怠った「一時不停止」が9.0%と続いております。
この結果を見ると、悪質で危険な自転車の運転が重大な事故に繋がっていることが分かります。 重大な事故を減らすには、自動車だけではなく、自転車も定められたルールを守って走行する必要があるのではないでしょうか。皆さんがルールを守れば、悲しい交通事故は減っていくことでしょう。